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福島県酪農業協同組合家畜市場業務規程

第1章 総則

(目 的)
第1条 福島県酪農業協同組合は家畜取引法に基づき公正な家畜の取引及び適正な価格形成確保することによって家畜の流通の円滑を図り、もって畜産の振興を図るため家畜市場(以下「市場」という)を開設し運営する。

(市場の名称及び位置)
第2条 市場は次のとおりとする。
1、名称 福島県家畜市場  位置 福島県安達郡本宮町大字関下地内

(取り扱う家畜の種類)
第3条 この市場で取り扱う家畜は、乳牛産子の牛とする。

(開設の期日及び時間)
第4条 この市場の開設期日は毎年度これを定め公表した日とする。
但し、やむを得ない事由があるときはあらかじめ知事に届け出て開場せず、又は開設の期日を変更、開設時間を延長することがある。
2.この市場の開場時間は、8時より17時までとする。

 

第2章 市場業務試行区分

(責任者)
第5条 市場開設及び運営の責任者は組合長とし、全ての業務を指揮監督する。
2. せり人、獣医師及び市場係員は業務執行にあたり組合長の指示に服さなければならない。

(せり人)
第6条 せり人は組合長が委嘱する。
2. せり人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 販売者又は、購買者と共謀して正常な取引を阻害し、又はこれらの者に談合、その他不正行為をさせること。
(2) 価格を円単位で示すこと。
(3) 売買の当事者となること。
(4) 故意にせり落させないこと。
(5) 販売予定価格等、販売者がせりに附した条件等を他にもらすこと。
(6) その職務に関して、販売者又は購買者から金品その他の利益を受けること。

(獣医師)
第7条 獣医師は市場の開設中市場において入場家畜の検査をおこなうものとする。
2. 獣医師は販売者又は購買者より金品、その他の利益を受けてはならない。ただし、家畜を診療し、又は診断書等を交付した時の費用については、市場開設者を通じて受領することができる。

(市場係員)
第8条 市場係員は開設責任者の指示に従い市場業務の公正な運営につとめなければならない。

 

第3章 家畜の取引方法代金決裁及び手続

(家畜の入場)
第9条 この市場に入場しようとする家畜は、市場が配置した獣医師の検査を受けなければならない。

(入場の禁止)
第10条 次の各号の1に該当する家畜は入場させてはならない。
(1) 家畜伝染病予防法第2条の家畜伝染病に罹り、又はその疑いのあるもの。
(2) 伝染病以外の疾病に罹っているもの、又は悪へきのため他に危害を及ぼす恐れのあるもの。
2.入場した家畜に前項各号に掲げる事由に該当すると判明したときは、獣医師の指示により、市場開設者は、当該家畜の移動停止、隔離、もしくは退場させなければならない。

(販売の申込み)
第11条 市場で家畜を販売しようとする者(以下「販売者」という)は、別に定める販売申込書を市場開催前月の25日までに販売者の属する農業協同組合を経由して市場開設者に提出するものとする。
2. 販売者は前項に定める他、奇形、悪へき、損傷等のあるものは開設者に予めその旨を申告しなければならない。
3. 前項の申込書を提出した販売者は、当日市場係員から家畜番号票の交付を受け当該家畜の頭部に結着するものとする。

(購買の申込)
第12条 市場で家畜を購入しようとする者(以下「購入者」という)は別に定める購買申込書を市場開設者に提出しなければならない。
2. 前項の購入者は、別に定める予納金を現金又は、金融機関が支払保証をした小切手により納入しなければならない。
但し、国、地方公共団体、及びこれに準ずると市場開設者が認めた者はこれを免除することが出来る。
3. 前項の予納金を納入したときは、市場開設者は予納金預り証及び購買者番号(購買者ボタン)を交付するものとする。
4. 購買者は購入予定頭数を越えて、家畜を購入しようとするときは前項に定める手続を経なければならない。

(せり開始前の公表事項)
第13条 取引開始前に第11条第1項及び第2項の事項はこれを公表しなければならない。

(売買方法)
第14条 この市場における家畜の売買は全て「せり売」とする。

(せりの方法)
第15条 せりの順位は市場開設者の定める順位によりおこなうものとする。
2. せりは電光せり機によりおこなう。

(せりの単位)
第16条 せり売の上場単位は1,000円とする。

(せり落とし人の決定)
第17条 電光せり機の最高表示価格を示した購買者をせり人が確認した後に決定する。
2. せり上げ価格が販売者の販売予定価格に達しないときは販売しないことが出来る。
3. せり落人が決定した後は何人も異議を申し立てることはできない。

(再上場)
第18条 販売者は販売予定価格に達せず、自らせり落とした場合に限り当該家畜を再上場することができる。
2. 前項の規定により家畜を再上場しようとする者は、市場事務所にその旨申し出るものとする。
3. 再せり売は初回上場家畜のせり売の終了後、再上場の申出順により行うものとする。
但し、初生牛・肥育素牛・ET和牛については、再せり売は行わない。

(せり落し通知及び売却通知)
第19条 市場開設者は、上場家畜の取引が成立した場合は購買者にせり落し通知票、販売者に売却通知票をそれぞれ手渡すことにより通知するものとする。

(代金精算)
第20条 購買者の代金の精算については、次のとおりとする。
(1) 購買者は第19条のせり落し通知票を市場開設者に提示し、せり落し頭数の確認を受けた後、代金を納入する。
(2) 代金は現金又は金融機関が支払保証をした小切手により当日おこなわなければならない。
ただし、国、地方公共団体及び農業協同組合がせり落し人の場合は、当日を含めて7日以内とする。
(3) 代金に予納金を充てることができる。
(4) 市場開設者は購買者が代金を精算したことを確認したときは領収書及び落札書を交付しなければならない。
2. 販売者の代金の精算については別に定める。
なお、代金には消費税を含むものとする。

(家畜の引渡し)
第21条 販売者は購買者より提示された落札書を確認のうえ、当該家畜を引換えるものとし、確認なく引渡したときは、市場開設者はその責を負わない。

(家畜の引出し)
第22条 購買者はせり落し家畜を家畜市場より引出すときは市場係員に第20条の落札書を提示し確認の後引出すものとする。ただし開設者が認めた場合はこの限りでない。

(家畜のけい宿)
第23条 市場の開設前又はせり終了後家畜をけい宿させようとする者は、あらかじめ、市場開設者に申し出て許可を受けなければならない。
2. 家畜のけい宿については別に定める。

(取引終了後の公表事項)
第24条 取引終了後の公表は翌日まで次に掲げる事項を市場内に公表し、その内容を知事に報告するものとする。
(1) 家畜の種類別、年齢別、性別、入場頭数
(2) 取引の区分、高値、安値、平均、総平均(消費税含む)

 

第4章 予納金及び徴収料金

(予納金)
第25条 第12条第2項に定める予納金の額については50,000円以上とする。

(徴収料金)
第26条 この市場において徴収する料金は次のとおりとする。
1.売買手数料 (消費税含む)
ア 乳用牛( 妊娠牛 ) せりおとし価格の100分の3(消費税を含む)
イ 乳用牛( 雌子牛 ) せりおとし価格の100分の5(消費税を含む)
ウ 牛 (ET和牛) せりおとし価格の100分の5(消費税を含む)
エ  牛 ( 初生牛 ) せりおとし価格の100分の5(消費税を含む)
(初生牛〈雌子牛は繁殖に供さないものに限る。〉)
オ  牛 (肥育素牛) せりおとし価格の100分の5(消費税を含む)
ただし、員外利用の場合は各々100分の2を上乗せした金額とする。
2.前項に定める料金については販売者の負担とする。
3.施設利用料 (消費税含む)
ア 出場牛すべて    せりおとし価格の1000分の7(消費税を含む)
4.前項に定める料金については販売者の負担とする。
5.購買者手数料 (消費税含む)
ア 成立牛すべて    一頭あたり 500円(消費税を含まず)
6.前項に定める料金については購買者の負担とする。

 

第5章 雑則

(せり売りによらない売買の禁止)
第27条 この市場においては何人もせり売りによらない売買をすることはできない。

(販売者の違約の処置)
第28条 販売者が第11条第2項に定める事項を故意に申告せず正常なものとして上場し、売買が成立した後、これが発見され購買者より異議の申立てがあったときはその売買を取り消し、再度上場するものとする。 2. 販売者が虚偽の申告をし、又はその義務を怠ったことにより、市場及び購買者に損害を与えた場合はその責を負う。

(購買者の違約の処理)
第29条 購買者がせり落し代金(消費税を含む)を精算しなかったときは、市場開設者はせり落し価格の100分25に相当する違約金を徴収する。
2. 市場開設者は、前項の違約金を販売者に交付しなければならない。
3. 違約金の納付がなされないときは、予納金の全部又は一部をこれに充てる。

(市場内における秩序の維持に関する事項)
第30条 市場開設者は次の各号の一に該当すると認められる者に退場を命じ又は入場を禁止することができる。
(1) この市場の業務規程に反した者。
(2) 市場の業務を妨害し、又は秩序を乱した者、もしくはそのおそれのある者。
(3) 市場係員の指示に従わない者。
(4) 故意に市場の施設をき損し又は、家畜に危害を加えた者。

 

附則

この規程は、平成22年7月1日から実施する。

昭和36年 5月28日制定
昭和52年 5月 9日改正
昭和55年 4月24日改正
昭和57年12月 9日改正
平成 6年 3月24日改正
平成14年 3月 1日改正
平成14年10月 1日改正
平成21年 5月 1日改正
平成22年 7月 1日改正
令和2年1月15日改正
令和 6年7月4日改正